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浄化槽についての解説

全浄連の機能保証精度について

1.機能保証制度の概要

社団法人全国浄化槽団体連合会(略称:全浄連)では、「小型合併処理浄化槽機能保証制度」を
平成5年7月1日から実施しています。

この制度は、浄化槽の信頼性の確保を目的として、浄化槽の機能に問題が生じた場合にその原因を究明し、
原因が明らかな場合は原因者負担で、原因者が特定できない場合や原因者により
必要な措置を講ずることが困難な場合は全浄連に設けられた基金により、
迅速かつ確実な修補等の改善措置を講じ、当該浄化槽の機能の正常化を図るというものです。


2.保証の範囲

(1)対象となる浄化槽

保証制度の対象となる浄化槽※は、次の2つの要件に合致するものです。

a.全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の実施する登録制度により登録され
た浄化槽であること。

b.都道府県の浄化槽協会を通じて全浄連が保証登録を行った浄化槽であること。

※ただし、対象となるのは浄化槽本体であって、便所、台所等の排水設備と浄化槽本体の流入口を接続する
配管設備(流入管渠)及び浄化槽本体の流出口を接続する配管設備(流出管渠)
並びに付帯設備は含みません。

(2)対象となる機能異常

対象となる機能異常は、7条・11条検査において、施工上の蝦疵により保証登録浄化槽に異常があると
判定された場合です。

ただし、次のような場合は保証期間中でも有償による修補となります。
なお、具体的な保証登録申請手続は、下の図のとおりです。

a.適切な維持管理がされていないとき。
b.浄化槽を改造したとき
c.故意や過失により故障したとき
d.消耗部品(薬剤、プロワのオイル等)
e.天災によるとき
f.その他取扱が不適切であったとき

3.保証期間

この制度による保証期間は、使用開始の日から3年間とされています。
しかし、駆動部分及び散気管については、1年間とされています。

なお、この保証期間を経過した後の故障については有償になりますので、
設置されている浄化槽製造メーカーの営業所や浄化槽工事業者等に相談してください。

全浄連の機能保証精度について

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