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浄化槽についての解説

浄化槽の災害復旧事業について

1.災害復旧事業とは

浄化槽は、個人が設置する場合と、市町村が設置し公営企業として実施する場合に大別されます。
個人が設置した場合は、あくまで個人の財産であるため、市町村の補助金を受けて設置したかどうに関わらず、
災害によって損傷した浄化槽の復旧に係る国の補助制度はありません。

しかし、市町村が国庫補助事業や起債による地方単独事業により設置した浄化槽については
公共施設と見なされ、災害復旧に係る財政措置が講じられています。


2.災害復旧事業の内容

災害復旧に係る財政措置としては、環境省所管の補助事業である「廃棄物処理施設災害復旧費補助金」と、
総務省所管の地方単独事業として「地方公営企業等災害復旧事業債」が制度化されています。

廃棄物処理施設災害復旧費補助金は、特定地域生活排水処理施設(浄化槽市町村整備推進事業で
整備された浄化槽)が対象であるのに対し、地方公営企業等災害復旧事業債は、
地方債計画上の公営企業債に係る施設の災害復旧事業を対象としており、
特定地域生活排水処理施設だけでなく、総務省所管の個別排水処理施設整備事業で整備された浄化槽も
対象となっています。

なお、それぞれの制度は、対象となる災害の概念など共通する部分がある一方で、
1施設当たりの事業費の基準額(下限)など異なる点もあることから、
必要に応じて国や県と'協議し、適切に対応する必要があります。

3.災害復旧事業にあたっての留意事項

浄化槽の災害復旧事業について

(1)原形復旧の原則

災害復旧事業は、一般的に「原形復旧の原則」が採られています。
これは、被災した施設の位置、形状、寸法及び材質を変更することなく機械的に復元することを意味します。
しかし、実際には、地形地盤の変動により被災前と同じ位置で復旧することが著しく不経済であったり、
既に生産中止になっているため全く同じ製品で復旧することが不可能な場合があります。

このような場合は、災害査定において、被災前と同様の効用を回復することを限度として、
位置や材質等の変更が認められる場合がありますが、あくまで原形復旧が原則であることを踏まえ、
拡大解釈にならないよう留意する必要があります。

(2)被災写真の撮影

災害復旧に要する事業費は、主務省から派遣された災害査定官が財務局職員の立会の下に実地調査を行い、
両者が合意した金額をもって予算措置されます。
査定官は施設の被害状況を踏まえて事業費や復旧方法の適否を判断しますが、
特に机上査定となった場合は写真等の資料により査定を実施するため、
対象とする浄化槽ごとに被害状況や工事前後の写真を必ず撮影しておく必要があります。

(3)1施設の捉え方

災害復旧事業には、1施設あたりの事業費の基準額(下限)が定められています
(補助事業は市150万円、町村80万円、起債事業は13万円)。

「1施設あたり」の範囲について要綱等には明確な規定はありませんが、浄化槽は各戸ごとに排出された
し尿や生活雑排水をその場で処理して放流する施設であり、
それぞれの浄化槽で処理機能が完結していることから、浄化槽1基をもって1施設と解されています。

したがって、復旧に要する事業費等を考慮し、
補助金と起債を適宜組み合わせて速やかに復旧を図ることが 大切です。

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