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浄化槽についての解説

新しい交付金制度の仕組み

1.補助制度の種類

個人設置型事業及び市町村設置型事業は、浄化槽整備事業費国庫補助金交付要綱に基づき実施されて
いますが、いわゆる三位一体改革における補助金制度の見直しにより、
新たに循環型社会形成推進交付金(環境省所管)と汚水処理施設整備交付金(内閣府所管)が創設されました。


2つの制度とも交付限度額の算出方法といった基本的な枠組は、従来の補助金制度に準拠していますが、
一定の範囲内で施設(又は事業)間・年度間での流用が認められるなど、
これまでの補助金制度に比べて市町村の裁量が大きくなっています。

なお、三位一体改革の理念を徹底する観点から、平成18年度は補助金事業に予算が措置されず、
2つの交付金制度に集約されることとなりました。

2.循環型社会形成推進交付金

廃棄物の3R※を総合的に推進するための目標や事業を記載した循環型社会形成推進地域計画を作成し、
目標(リサイクル率、汚水処理人口普及率等)実現のために必要な浄化槽や廃棄物処理施設の整備に要する
経費を算定し、一括して承認された交付限度額の範囲内で毎年度の必要額が交付される制度です。

採択に当たっては、国・県・市町村等が地域計画の内容について意見交換を行うための協議会を
開催することとしており、国や県は広域的見地や専門的立場から技術的助言等を行い、
三者が協働して計画を作成します。

なお、浄化槽整備事業のみを対象とする場合は、
地域要件等の緩和や手続の一部を簡略化することが認められています。

※3R:リデュース=減量、リユース=再使用、リサイクル=再生利用

3.汚水処理施設整備交付金

下水道、集落排水処理事業と連携して地域再生計画を策定し、当該計画に定められた目標
(汚水処理人口普及率等)実現のために必要な施設整備に要する経費を算定し、
一括して承認された交付限度額の範囲内で毎年度の必要額が交付される制度です。

これまでの補助金と異なり、市町村は地域再生計画を内閣府※に提出し、
計画の内容や交付限度額の承認は内閣府が行います。

しかし、地域計画の承認後、交付金に係る予算は各事業を所管する省庁に移し替えられるため、
内示は当該交付金を交付する省庁が通知します。市町村は内示額に基づき事業を実施し、
所管省庁に対して県を通じて交付申請書及び実績報告書を提出して交付金の交付を受けることになります。

※予算措置を伴う地域再生計画は、採択を受ける前年度の1月を目途に受付を開始しますが、内閣府ではそれに先立ち、11月頃から計画に関する事前相談を受け付けることとしています。

新しい交付金制度の仕組み

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