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浄化槽についての解説

浄化槽整備に関する地方単独事業について

1.地方単独事業の種類

浄化槽市町村整備推進事業の対象地域であるものの、当該事業年度内の事業規模が要件を
満たさない場合など、地方の特徴に応じた様々なニーズが生じてきています。

こうした多様なニーズに対応するため、平成6年度に当時の自治省が起債による地方単独事業として、
個別排水処理施設整備事業と小規模集落排水処理施設整備事業の2事業を創設しました。

2.個別排水処理施設整備事業

(1)概要

下水道や農業集落排水処理施設等により汚水等を集合的に処理することができない地域について
生活雑排水等の処理の促進を図るため、当時の自治省の通知※
に基づき個別合併処理浄化槽の整備を地方単独事業により実施するものをいいます。

※「市町村が公営企業により行う個別合併処理浄化槽の整備及び維持管理について」
(平成6年2月24日付け自治準企第7号通知)

(2)事業要件

当該事業の実施要件は、次のとおりとされています(実施要綱4)

a.次の各号に定める事業のいずれかであること

 (ア)下水道、農業集落排水処理施設等の集合処理施設に係る処理区域の周辺地域において、
 当該集合処施設と一体的に運営するものとして、原則として当該事業年度内に20戸未満の住宅について
 個別合併処理浄化槽を整備するもの。

 (イ)ア以外の事業であって、特定地域生活排水処理事業(=浄化槽市町村整備推進事業)の対象となる地域
 おいて、原則として当該事業年度内に10戸以上20戸未満の住宅について
 個別合併処理浄化槽を整備するもの。

b.特別会計により経理されること。

c.汚水処理について適正な料金の徴収が確実に見込まれるものであること。

(3)整備手続

a.整備計画の策定
事業の実施に際しては、個別排水処理施設整備事業実施要綱に基づき整備計画を策定し総務省に提出する
当該整備計画には、
①地区の明示、
②年次別整備計画、
④浄化槽の維持管理の方法、
⑤料金及び分担金の収計画等を記載する。

b.事業の実施
市町村は、毎年度、当該事業について起債申請手続(事業費の報告)等を県を通じて行うこととし、
総務省及環境省が協調して支援することとされている。

浄化槽整備に関する地方単独事業について

3.小規模集合排水処理施設整備事業

(1)概要

市町村が汚水等を集合的に処理する施設であって、小規模なものの整備促進を図るため、
当時の自治省の通知※に基づき地方単独事業により実施するものをいいます。

※「小規模集合排水処理施設整備事業について」(平成6年2月24日付け自治準企第5号通知)

(2)事業要件

当該事業の実施要件は、次のとおりとされています(実施要綱4)

a.市町村が汚水を集合的に処理する施設であって、処理の対象となる住宅戸数が原則として
10戸以上20戸未満の規模であるもの。
ただし、農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定に基づき指定された農業振興地域においては、
農業集落排水処理施設に係る国庫補助制度の対象とならないものを整備するものであること。

b.特別会計により経理されること。

c.汚水処理について適正な料金の徴収が確実に見込まれるものであること。

(3)整備手続及び財源措置

個別排水処理施設整備事業に準じる。

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