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浄化槽についての解説

市区町村設置型の浄化槽整備事業について

1.市町村設置型事業とは

市町村設置型の浄化槽整備事業とは、市町村が浄化槽の設置・維持管理の主体となり、
受益者となる住民からの分担金や使用料により事業費を賄う公営企業として実施するものです。


すなわち、管渠や処理場の代わりに各戸に浄化槽を整備するという点を除き、
下水道等とほぼ同じ枠組で事業を実施するというものです。

具体的には、補助事業として「浄化槽市町村整備推進事業」(環境省所管)が、
起債による地方単独事業として個別排水処理施設整備事業と小規模集落排水処理施設整備事業
(いずれも総務省所管)がそれぞれ制度化されています。

2.制度化の背景

水源地域や過疎地域など生活排水対策を緊急に実施する必要のある地域においては、
浄化槽の整備を地域全体として面的に整備する必要があります。

しかし、設置者個人に対する補助事業では、補助対象経費を浄化槽の社会的便益に
相当する分としているため個人負担が大きいこと、設置自体も個人の意向に左右されるため、
浄化槽の面的・計画的な整備には自ずと限界があるといわざるを得ません。

このため、平成6年度に市町村自らが設置主体となって浄化槽を整備する場合の補助制度
(旧特定地域生活排水処理事業)が創設されたのです。

3.事業の概要と特徴

制度創設当時は「特定地域生活排水処理事業」という名前のとおり、
過疎地域など生活排水対策を緊急に実施する必要のある「特定の地域」が対象でした。

しかし、浄化槽の性能の向上や経済性が着目されるに伴い、
対象地域に「下水道等の集合処理に比べて浄化槽による汚水処理が経済的・効率的である地域」が
新たに追加され、平成15年度からは事業名も現行の「浄化槽市町村整備推進事業」に改められました。

この制度の特徴としては、主に以下の4点が挙げられます。

①個人設置型事業に比べて国の財政措置が充実しているため、個人負担が大幅に軽減されること。
②市町村負担分に対し起債が認められているため、年度間の事業費の平準化が図られること。
③市町村が自ら浄化槽管理者となるため、適正な維持管理の徹底が図られること。
④市町村の公共施設となるため、災害復旧に対する財政措置が講じられていること。

市区町村設置型の浄化槽整備事業について


4.事業実施に向けた取組フロー

市町村設置型事業を実施する場合には、概ね下記のような事務が生じます。

(1)生活排水処理基本計画等の策定・見直し

地形や人口などの地域特性や各種汚水処理施設の特徴、事業の進捗状況等を踏まえながらそれぞれの
整備手法による経済性比較を行い、市町村の生活排水処理計画を策定又は見直しします。
その上で、事業の対象となる個別処理区域を特定します。

(2)住民等に対する説明・PR

事業の開始に当たって、制度についての広報や対象地域における住民説明会を開催し、
住民等の理解を得る必要があります。また、住民の意向を把握するためのアンケート調査等を実施、
事業量の見込みを把握しておく必要があります。

(3)使用料・分担金額の決定

使用料及び分担金は、事業費の確保に必要な下水道事業債の償還計画や
維持管理費用の見込み等を踏まえて算出しますが、
他の汚水処理事業の利用者負担も考慮することが適当です。
また、使用料等の徴収条例や特別会計の設置について、議会への説明も十分に行う必要があります。

(4)国庫補助金・起債の確保

事業の実施に当たり、国庫補助金や起債を活用する場合は、採択要件等に沿った計画として事業を
円滑に遂行するために、上記の作業と並行して、必要に応じて県の担当課と事前に協議を行うことが適当です。

(5)公共事業の執行業務

当該事業は、国の予算上、公共事業の1つとして位置付けられていることから、工事の設計や施工、
設置後の維持管理等に係る入札・契約事務についても当然ながら透明性が求められています。
なお、当協会でも、専門家の立場から当該事業を実施する市町村を支援するため、
工事仕様書の作成等のコンサルタント業務を実施しています。

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