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浄化槽についての解説

法定検査の判定が不正の場合

1.「不適正」という判定結果の意味

総合判定の結果は、浄化槽管理者にとって浄化槽の構造や施工並びに維持管理等が
基準に従って適切に行われ、かつ、所期の機能が確保されているか否かを知る上で重要な情報となります。

その総合判定において、「不適正」との判定がされた場合とは、浄化槽の設置及び維持管理に関し、
法令に基づく浄化槽の構造、工事、保守点検及び清掃に係る諸基準に違反しているおそれがあると考えられ、
改善を要すると認められる場合をいいます。


したがって、判定が「不適正」という検査結果書が送付された場合は、
速やかに改善措置を講ずる必要があります。

2.「不適正」の場合の対応

「不適正」という判定結果となった場合の具体的な措置については、検査を実施した検査員の助言と、
当該浄化槽を施工した工事業者(主に7条検査の場合)、あるいは保守点検業者及び清掃業者
(主に11条検査の場合)に検査結果書を示し、業者の協力を得て原因を明らかにして、
必要な改善措置を講じることになります。

また、指定検査機関から所轄保健所へも検査結果書の写しが送付されていますので、
必要に応じて指導を受けることになります
(構造や施工に関し不適正な点が認められる場合は建築部局から指導を受けることがあります)。

これらの指導に従わない場合は、浄化槽管理者に対する使用停止命令や、委託を受けた
保守点検業者や浄化槽清掃業者等に対する改善命令が出され(浄化槽法第12条第2項)、
命令に従わない場合は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります(法第62条)。

なお、参考までに「不適正」と判定された検査結果書(11条検査の場合)の例を下図に示します。

法定検査の判定が不正の場合

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