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浄化槽についての解説

法定検査の結果判定について

1.総合判定の方法

法定検査は、大きく分けて「外観検査」「水質検査」「書類検査」について下図に示す
小項目ごとに「良」「可」「不可」の判断を行います。


「外観検査」については、浄化槽の設置及び各単位装置の稼働状況について、
検査項目ごとに異常が認められるか否かを検査します。

「水質検査」については、当該浄化槽の水質検査結果と下記の図のような例の各検査項目の
望ましい範囲に照らして、異常が認められるか否かをチェックします。

ただし、水質は浄化槽の使用状況や季節的変動などの影響を受け、
かつ、水質検査はスポット検査であることから、下記のような図の範囲に該当しないことのみをもって、
直ちに設置及び維持管理が不適正であると判断されるものではありません。


「書類検査」については、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施されているか否か、
記録の保存の有無及び記載内容が適切か否かを検査します。

法定検査の結果判定について

2.総合判定の意味

指定検査機関は、検査終了後、検査結果書を作成し、当該浄化槽の管理者に提出することになります。

この検査結果書には、各検査項目における「良」「可」「不可」の判断に加えて、
浄化槽の使用に関する基礎的な情報(設置年月日や実使用人員、建築物の用途等)を考慮して、
「適正」、「おおむね適正」、「不適正」の3段階の総合判定が記載されることになります。

この判定の意味するところは次のとおりです。

(1)適正
「適正」とは、浄化槽の設置及び維持管理に問題があると認められない場合を指す。
したがって、原則として全てのチェック項目が「良」と判断されたものを「適正」と判定するが、
浄化槽の放流水質又は公衆衛生に及ぼす影響が比較的軽微であるか、
あるいは、必ずしもこれらの悪化を伴わないと考えられる項目について「可」があっても、
総合判定において「適正」と判定することができる。

(2)おおむね適正
「おおむね適正」とは、浄化槽の設置及び維持管理に関し、一部改善することが望ましいと認められる場合、
又は今後の経過を注意して観察する必要があると認められる場合であって、「不適正」以外のものを指す。
この判定は、あくまで「適正ではない」ことを意味しているので、検査後の維持管理等には特に注意を要する。

(3)不適正
法定検査の判定が不正の場合を参照してください。

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