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浄化槽についての解説

7条・11条検査の検査内容

1.法定検査の検査項目

7条・11条検査の具体的な検査項目やその内容は、環境省からの通知により定められています(※1)。

11条検査における水質検査項目のうち、BODについては、検査体制の整備状況など地域の実情を勘案して
都道府県がその導入の可否を判断することとされ、BODを導入した場合には、
他の検査項目の一部を軽減したり、検査方法を効率化することが可能とされています(※2)。

これは、BODが浄化槽の設置及び維持管理の状況を総合的に示す指標であることを考慮したものです。


※1「浄化槽法第7条及び第11条に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項について」
(平成7年6月20日付け衛浄第33号)及び「浄化槽法第7条及び第11条に基づく浄化槽の水質に関する検査の
検査内容及び方法、検査票、検査結果の判定等について」(平成7年6月20日付け衛浄第34号)

※2「浄化槽法第7条及び第11条に基づく浄化槽の水質に関する検査の効率的な推進等について」
(平成7年6月20日付け衛浄第3号)

2.7条検査の項目

(1)外観検査
外観検査は、浄化槽の設置場所において設置されている状況を観察するとともに、
浄化槽内部を目視すること等により検査を実施します。

a.設置状況
 (ア)槽の水平、浮上又は沈下、破損又は変形等の状況
 (イ)漏水の状況
 (ウ)浄化槽上部の状況
 (エ)雨水、土砂等の槽内への流入状況
 (オ)内部設備の固定状況
 (カ)設置に係るその他の状況

b.設備の稼働状況
 (ア)ポンプ、プロワ及び駆動装置の稼働状況
 (イ)ばっ気装置及び撹拝装置の稼働状況
 (ウ)汚泥返送装置、汚泥移送装置及び循環装置の稼働状況
 (エ)膜モジュールの稼働状況
 (オ)制御装置及び調整装置の稼働状況
 (カ)生物膜又は活性汚泥の状況
 (キ)設備の稼働に係るその他の状況

c.水の流れ方の状況
 (ア)管きょ、升及び各単位装置間の水流の状況
 (イ)越流せきにおける越流状況
 (ウ)各単位装置内の水位及び水流の状況
 (エ)汚泥の堆積状況及びスカムの生成状況
 (オ)水の流れ方に係るその他の状況

d.使用の状況
 (ア)特殊な排水等の流入状況
 (イ)異物の流入状況
 (ウ)使用に係るその他の状況

e.悪臭の発生状況

f.消毒の実施状況

g.はえ等の発生状況

(2)水質検査
水質検査は原則として以下の項目について実施します。

a.水素イオン濃度指数(pH)
b.汚泥沈殿率(SV)
c.溶存酸素量(DO)
d.透視度
e.塩化物イオン(塩素イオン)濃度
f.残留塩素濃度
g.生物化学的酸素要求量(BOD)

(3)書類検査
使用開始直前に行った保守点検の記録等を参考とし、適正に設置されているか否か等について
検査を実施します。

3.11条検査の項目

(1)外観検査
外観検査の項目と内容は、7条検査における外観検査の項目と同様であり、
浄化槽の設置場所において、その設置されている状況を観察するとともに、浄化槽の内部を
目視すること等により実施します。

(2)水質検査
水質検査は原則として以下の項目について実施します。

a.水素イオン濃度指数(pH)
b.溶存酸素量(DO)
c.透視度
d.残留塩素濃度

(3)書類検査
保存されている保守点検及び清掃の記録、前回の検査の記録等を参考とし、
保守点検及び 清掃が適正に実施されているか否かについて検査を実施します。

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