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浄化槽についての解説

法定検査は誰が行なうのか?

1.指定検査機関とは

法定検査は、浄化槽が適正に設置されているか(7条検査)、保守点検及び清掃が適正に
実施されているか(11条検査)といった点についての適否を判断することにより、
浄化槽の適正な維持管理を担保するために行うものです。
したがって、これらの検査は公平・中立的な立場で実施されなければなりません。

上記の理由から、法定検査を行う検査機関の指定の基準等は環境省令で厳格に定められており、
その基準に基づき都道府県知事が指定します。
また、指定の際には、検査料金の適否についても審査されます。


(1)主な指定要件

a.民法第34条の規定により設立された公益法人であること。
b.役員の構成又は浄化槽の法定検査以外の業務により、検査業務を公正に実施できないおそれがないこと。
c.適切な検査計画に基づき検査業務を適正かつ確実に実施できる経理的、技術的基礎(施設・設備等)を
有していること。工実際に検査を行う者として、一定の資格を有する浄化槽検査員を置くこと。

(2)検査区域の指定

指定検査機関は、1都道府県に1機関を指定することが適当であるとされていますが、
複数の指定検査機関が指定されている場合は、地域ごとに検査機関の一元化が図られるよう、
検査機関ごとに検査業務を行う区域を限定することになっています。

2.浄化槽の検査員とは

法定検査を行う者(検査員)は、都道府県知事の指定を受けた指定検査機関の職員又は雇員であって、
浄化槽の水質に関する検査を実際に行う人をいいます。
検査員の資格については、環境省令において次のように定められています(省令第55条第1項第5号)。


(1)浄化槽の検査に関する専門的知識、技能及び2年以上実務に従事した経験を有する者

なお、浄化槽の検査に関する専門的知識、技能有する者には、
(財)日本環境整備教育センターが実施する浄化槽検査員講習会を修了した者などが該当します。

(2)廃棄物処理法第20条に規定する環境衛生指導員として浄化槽に関する実務に従事した経験を有する者

なお、検査員は、指定検査機関の長が発行する身分証明書を携帯することとなっています。

法定検査は誰が行なうのか?

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