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浄化槽についての解説

法定検査の必要性

1.維持管理と法定検査の違い

浄化槽の維持管理は、保守点検と清掃に大別されます。

浄化槽の保守点検とは、設置されている各単位装置やモーター、プロワ、ポンプ等の点検、
調整又はこれらを修理する作業のことを言い、浄化槽の清掃とは、槽内に生じた汚泥・スカム等の引出し、
汚泥等の調整並びに各装置や付属機器類の洗浄、掃除等を行う作業のことを言います。

これらの維持管理は、浄化槽の機能が正常に保持されるようにするために必要不可欠な作業であり、
いわば日常の健康管理に相当します。


一方、年1回の法定検査は、保守点検や清掃が基準どおりに行われているか、
正しい使用がなされているかといった点について、浄化槽の外観や設備の稼動状況、
これまでの保守点検・清掃に関する書類、放流水の水質等のチェックを行い、
総合的に判断して浄化槽の機能を検査するものです。
いわば年1回の健康診断に相当すると言われてます。


したがって、保守点検・清掃と年1回の定期検査(11条検査)は、目的や作業内容も違い、
全く別の観点から行なわれるものですから、日常の保守点検や清掃を専門業者に委託していても、
法定検査は受検しなければなりません。

法定検査の必要性


2.法定検査を受けない場合の罰則規定

上述のとおり、法定検査は大変重要なものと言われておりますが、
11条検査の受検率は、全国平均で17.9%(平成16年度)に止まっています。

法定検査未受検者に対しては、これまで指導監督に関する直接的な規定がありませんでしたが、
平成18年2月1日施行の改正浄化槽法では、未受検者への指導等に関する規定が
新たに整備され(法第12条の2)、都道府県知事は未受検者に対して法定検査を受検するよう指導・勧告し、
正当な理由なくしてこの勧告に係わる措置をとらなかったときは、
期限内に必要な措置をとるよう命ずることができるようになりました。

また、これらの手続の実効性を担保するための措置として、この改善命令に違反した者に対し、
30万円以下の過料に処することもできるようになりました(法第66条の2)。

3.受検率向上に向けた取組の必要性

このほか、各都道府県や市区町村の浄化槽保守点検業者の登録に関する条例では、
保守点検業者は浄化槽管理者に対し法定検査を受検させるよう努めるものとされています。

また、省令や環境省からの通知では、浄化槽工事業者や保守点検業者への法定検査手続の委託の活用や、
保守点検や清掃、法定検査等の一括契約の推進を求めています。

当協会でも、平成2年度から新潟県の委託事業として、受検率の低い地域等を「モデル指導地区」に指定し、
法定検査未受検者に対する個別指導を行っています。

浄化槽法上の規定は整備されましたが、これらの規定に関わらず、
関係者がそれぞれの立場で協力して法定検査受検率の向上に向けて取り組むことが
重要であると言われてます。

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