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浄化槽についての解説

浄化槽の法定検査に関して

1.法定検査とは

浄化槽法では、浄化槽管理者は水質に関する検査を受けなければならないことになっています
(法第7条及び第11条)。

これらの検査は、浄化槽法に規定されていることから「法定検査」と呼ばれており、
浄化槽の設置状況や維持管理が適正であるかどうか、
浄化槽本来の機能が発揮されているかどうかをこの検査で確認することになっています。
この法定検査には、「7条検査」と「11条検査」の2種類があります。


2.7条検査とは

浄化槽が適正に設置され、所期の機能を発揮しうるかどうかは、実際に使用を
開始された後でなければ確認することができません。

このため、新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、
浄化槽の規模や処理方式等にかかわらず、使用開始後3ヶ月から5ヶ月の間に指定検査機関の行う
水質に関する検査を受検することが義務付けられています。

この検査は、浄化槽法第7条で規定されているため「7条検査」と呼ばれており、
設置の状況や設備の稼動状況を中心に検査が行われます。

なお、浄化槽管理者は、7条検査に係る手続を当該浄化槽を設置した浄化槽工事業者に
委託することが できます(省令第4条第2項)。

3.11条検査とは

浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する大変デリケートな設備ですから、
その使い方や維持管理が適切でないと、汚れた水が流れ出たりして水質汚濁の原因となってしまいます。

このため、浄化槽管理者には、浄化槽の保守点検や清掃といった維持管理の実施が
義務付けられていますが、この維持管理が適正に実施され所期の処理機能が確保されているか否かを
確認するため、毎年1回、指定検査機関の検査を受検することが義務付けられています。

この検査は、浄化槽法第11条で規定されているため「11条検査」と呼ばれており、11条検査に係る手続は、
当該浄化槽の保守点検文は清掃を行う者に委託することができます(省令第9条第2項)。

浄化槽の法定検査に関して

4.検査の判定と結果の報告

(1)結果の判定

法定検査は大きく分けて「外観検査」「水質検査」「書類検査」について行います。
検査結果の総合判定は、「外観検査」「水質検査」及び「書類検査」の結果を総合的に勘案し、
①適正である、
②概ね適正である(一部改善又は経過観察が必要)、
③不適正であり改善を要する一のいずれかに該当するかを判定します。

(2)検査結果の取扱い

検査員は、検査の終了後速やかに検査結果書を作成し、当該浄化槽の管理者へ送付します。
浄化槽管理者(あるいは管理者から委託を受けた保守点検業者等)は、
この検査結果書を基に当該浄化槽に対して必要な措置を講じることになります。

また、平成18年2月施行の法改正により、前月中に実施した検査結果を毎月末までに
都道府県に報告することとなり、特に「不適正」と判定された浄化槽については、
保健所等が中心となって改善指導を行うことになります。

また、構造や施工に関し不適正な点が認められる場合は、建築部局とも必要に応じて
連携し対応することになります。

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