浄化槽タウン 浄化槽を自分で管理できるのか?
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浄化槽についての解説
浄化槽を自分で管理できるのか?
浄化槽法においては、浄化槽管理者、すなわち浄化槽を設置する家庭の世帯主などは、
保守点検や清掃といった浄化槽の管理を環境省令に定められた各々の技術上の基準に従って定期的に
行うことを義務付けられています。
したがって、浄化槽管理者が自ら管理することを法律上は妨げていません。
しかし、浄化槽の保守点検や清掃を行うためには、専門的な知識や技能、経験、
更には溶存酸素計や透視度計などの器具が必要とされるため、浄化槽管理者が自ら適正に管理することは、
事実上困難であると言わざるを得ません。
したがって、県知事等の登録を受けた保守点検業者などに維持管理を委託することが適当です。
なお、浄化槽の維持管理が不適正であると判断される場合、
浄化槽管理者は都道府県知事等又は保健所設置市の市長から指導や改善命令を受けることがあります
(法第12条第1項及び第2項)。
また、改善命令に従わない場合は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に
処せられることがあります(法第62条)。
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