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浄化槽についての解説

補助金を受けて設置する際に注意すべき点

1.一般的な留意事項

補助金を受けて浄化槽を設置する際には、法令等に定める施工基準を遵守することは当然ですが、
補助金を交付する市町村が定める仕様書や補助金の交付条件等に準拠した施工についても
留意しなければなりません。


こうした条件等は、補助金により設置される浄化槽がより確実に所期の性能を発揮するとともに、
維持管理が容易かつ確実に実施されるような観点から定められています。

その内容は市町村の考え方によって様々ですが、概ね国が定めた
補助金交付要綱や通知に基づき定められています。

なお、これらの条件等に反した施工をした場合には、
補助金の交付を受けられなかったり、補助金の返還を求められることがあります。

2.補助対象となる浄化槽の種類

(1)国の交付要綱上の規定

要綱上では、浄化槽法第4条第1項の規定による構造基準に適合する合併処理浄化槽
又は変則合併処理浄化槽であって、かつ、BOD除去率90%以上、
放流水の水質20mg/9(日間平均値)以下の機能を有するとともに
国の補助指針※が適用される浄化槽(当面は10人槽以下の工場生産型浄化槽が対象等)については、
同指針に適合する浄化槽を設置することが求められています。
※「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針について」(平成4年10月30日付け衛浄第34号通知)

(2)全浄協の登録制度との関係

平成5年度以降、国庫補助指針が適用される浄化槽については、同指針に適合するもののみが
国庫補助事業の対象になるとされ、個々の浄化槽が同指針に適合しているかどうかの審査は、
市町村の申請に基づき環境省が行うこととされました。

一方、浄化槽整備事業を実施している市町村等で構成される
「全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会」(略称:全浄協)では国庫補助指針に基づいて
浄化槽の審査を行っています。

同指針に適合する製品として全浄協に登録された浄化槽については環境省における審査は不要とされ、
国庫補助指針に適合する浄化槽として取り扱うこととされています。

補助金を受けて設置する際に注意すべき点

3.補助対象となる工事範囲

国の交付要綱上では、浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費
(流入、放流に係る管渠及び升に係る費用を除く。)が補助対象とされています。
したがって、上図に示す工事範囲が補助対象となります。

4.工事写真の撮影

補助金を受けて設置された浄化槽が、市町村の仕様書や補助金の交付条件等を遵守して
設置したことを確認するため、補助金事業実績報告書に工事写真を添付することになっています。

提出が必要な工事写真の種類は市町村によって異なりますが、国庫補助事業については
下記の4種類の写真が必要とされています※。
※「合併処理浄化槽設置整備事業の推進体制の強化について」(平成元年2月8日付け衛浄第8号)

補助金を受けて設置する際に注意すべき点

5.工事完了後の留意事項

工事完了後、工事業者は全ての工事が適切に行われたかどうかを確認します※。
浄化槽の内部設備やプロワ、ポンプなどの機械設備については試運転を行い、
稼動状況の確認及び調整を行います。

なお、実績報告書には、浄化槽保守点検業者等との維持管理契約書(写)や法定検査依頼書(写)の添付が
必要とされていますので注意が必要です。

※「合併処理浄化槽設置整備事業の推進体制の強化について」(平成元年2月8日付け衛浄第8号)において、
国庫補助金の交付を受ける浄化槽整備事業の審査のポイントやチェックリスト等が示されている。

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