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浄化槽についての解説

浄化槽を誰が作っても良いのか?

1.型式認定制度とは

浄化槽には、大別してコンクリートによる現場打ちの大型の浄化槽と、
工場で生産される比較的小型の浄化槽とがあり、これらの浄化槽の構造については、
建築基準法に基づき国土交通省の告示で具体的に定められています。

現場打ちの浄化槽は、浄化槽工事業の登録(届出)業者が、
この構造基準と国土交通省令・環境省令に定める工事の技術上の基準に基づき施工することになりますが、
工場生産の浄化槽については、製造しようとする浄化槽の型式について国土交通大臣の認定を
受けなければなりません(法第13条第1項)。

2.認定制度の種類

浄化槽の認定制度の種類には、
①構造方法等の認定(いわゆる大臣認定)、
②型式認定、
③型式適合認定の3種類があります。

これらの認定制度は、それぞれ根拠となる法令が異なり、
対象となる浄化槽や認定業務を行う機関なども異なります。

浄化槽を誰が作っても良いのか?

これらの制度の関係は上図のとおりですが、告示仕様であるかどうかに関わらず、
工場生産される浄化槽は型式認定を受けることが義務付けられているため、浄化槽設置届には
型式認定浄化槽の名称と認定番号を記載することになっています。

浄化槽を誰が作っても良いのか?

3.旧告示第13認定品の移行措置

告示第13認定の浄化槽とは、例示仕様以外で試験等によって性能が確認されたものに対し
大臣認定(現在の構造方法等の認定に相当)されたものを言います。

告示第13の規定は平成12年5,月31日に昭和55年建設省告示第1292号の改正により廃止され、
該当する浄化槽は告示第13の廃止前に、平成12年5月31日付けで旧建築基準法第38条に基づく認定が
行われました。

しかし、この措置も平成14年5月31日をもってその効力を失っており、
それ以降も基準に適合したものとするためには、建築基準法第68条の26の規定に基づく構造方法等の
認定を受ける必要があります。

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