浄化槽タウン > 浄化槽について 一覧 > 単独浄化槽の設置について

ご登録頂くメリット

浄化槽についての解説

単独浄化槽の設置について

1.法改正の背景

現在は法改正により、浄化槽の定義から単独処理浄化槽が削除され、
合併処理浄化槽のみを浄化槽と定義されてます。

また、雑排水を処理しないまま放流することが禁止されたため、何人も浄化槽で処理した後でなければ、
浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を
公共用水域等に放流してはならないものとされました。

2下水道認可区域は設置可能?

しかし、浄化槽法第3条の2但書において、「…下水道法第5条第1項第1号に規定する予定処理区域
…内の者が排出するし尿のみを処理する設備又は施設については、この限りでない」と規定おり、
制度としては、下水道予定処理区域(認可区域)において単独処理浄化槽の設置が可能となっています。

これは、下水道予定処理区域は概ね7年以内に下水道の供用が開始される区域であり、
この区域について浄化槽の国庫補助を行うとなると下水道への国庫補助と二重の投資となることから、
義務づけの対象から除外されることとなりました。

ただし、平成12年6月に建築基準法、同施行令及び尿尿浄化槽の構造に関する告示が改正された際に
改正前の単独処理浄化槽の型式認定も取り消され、今日まで改正後の告示に基づき
新たに認定を取得した単独処理浄化槽が無いことから、下水道予定処理区域を含め、
事実上、単独処理浄化槽はいかなる場合でも設置することはできません。

3.既設単独処理浄化槽の扱い

既に設置されている単独処理浄化槽については、維持管理等について浄化槽法の規
制対象とするため、浄化槽とみなす(いわゆる「みなし浄化槽」という。)こととされています。

つまり、今まで使用されている単独浄化槽は「みなし浄化槽」とされますが、
新規に単独浄化槽を設置することは出来ません。


なお、下水道予定処理区域にあるものを除き、単独処理浄化槽を使用する者に対しては、
合併処理浄化槽への転換が努力義務として課されていますので、
住宅の改築時など機会を捉えて合併処理浄化槽への転換を働きかけていく必要があります。

広告

浄化槽タウンに関して

浄化槽タウンはインターネットを通じて努力して経営されている 浄化槽保守点検・清掃業界の業者様をお客様にご紹介させて頂き、 浄化槽業界全体の向上を目指し運営させて頂いております。