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浄化槽についての解説

増築による浄化槽の複数設置

1.増築に伴う既存浄化槽の使用

既存の建築物に設けられた浄化槽で、増築や用途変更により処理対象人員や処理方式、放流水質が
現行基準に適合しない揚合は、不的確部分の改修が必要になります。

ただし、次のいずれかの場合にあっては、事前に既存浄化槽の使用について、
特定行政庁等と協議を行う必要があります。

(1)原則として、下水道の予定処理区域内(下水道法第5条第1項第1号)で、
増築後における処理対象人員に応じた放流水質を確保できる場合

(2)増築部分に給排水施設がなく、かつ、実質的な処理対象人員に増員がない場合

2.増築による浄化槽の複数設置

増築により浄化槽の複数設置が認められるケースと
認められないケースについてご説明いたします。


増築による浄化槽の複数設置

増築による浄化槽の複数設置は、一方の浄化槽に負荷が偏り、それぞれの機能を損なうおそれがあるので、
原則として認められていません。

上の図の事例のように、事務室の既存部分と増築部分が一体で使用されると認められる場合は、
便所の利用など排出される汚水が一方の浄化槽に偏り、
処理能力以上の負荷がかかることが予想されるため、建築物全体で必要な人槽を算定し、
新たに浄化槽を設置することが適当です。

ただし、下の図の事例のように、共同住宅等で既存を含めた増築後の処理対象人員、構造基準、放流水質が
現行基準に適合しており、既存部分と増築部分の排水が明確に分離される場合や、
浄化槽の前段で流量調整を行う場合など負荷の偏りがない場合は、この限りでありません。

増築による浄化槽の複数設置

3.流量調整器具等の活用

最近では、流量調整機能※付の浄化槽も販売されていますが、そのような機能を有していない
小型合併処理浄化槽であっても、風呂場の改造で浴槽を大きくした程度の水量の増加には
対処できるよう設計されています。
ただし、全自動洗濯機の排水を同時に流すような場合には、時間をずらすなどの配慮が必要です。

また、排水口に取り付けるだけで流量を調整することのできる器具もありますので、
浄化槽工事業者等に相談してみてください。

※流量調整機能とは、浄化槽へ流入する汚水量の時間変動を緩和し、
浄化槽の流入汚水の量及び質の変動に関わりなく、
2次処理過程における汚水の量及び質の均一化を図る機能をいう。

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