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浄化槽についての解説

浄化槽の大きさに関して

1.人槽・処理対象人員とは

浄化槽の大きさは、通常「人槽」又は「処理対象人員」といった単位で表されます。

人槽や処理対象人員は、建築物の実際の居住人員や施設の利用人員を指すものではなく、
各種の建築物から排出される汚水の水量・水質から算定される汚濁負荷量を、
1人1日分のし尿や汚水量に換算して何人分に相当するかという数値を基本にして算定されるものです。

例えば、住宅の場合は、床面積からその住宅に居住可能な人数分の汚水を処理する
ことができる浄化槽の設置を求めています。したがって、ある住宅の床面積が140㎡の場合、
実際には4人家族であっても、後述の基準に基づき7人槽の浄化槽を設置することになります。

つまり、人数が浄化槽の人槽に直接繋がる訳では無いと言う事で、
建物から排出される汚水の量を考慮して人槽は決められると言う事です。


2.浄化槽の人槽算定方法

浄化槽の人槽は、本来、汚水の流入特性や地域条件に対応した処理方式を選択し、
その上で処理規模や各装置の容量を決定することが適当です。

しかし、類似する建築物の用途や面積等に応じて予め基準を設定しておくほうが
届出・審査事務の合理化が図られること、新築の建築物の場合、実際の排出特性を予め調査することが
不可能であることなどの理由から、建築物から排出される生活系排水の水量・水質等の情報を
既存文献に基づき整理し、その結果から建築用途別に必要とされる人槽の基準が定められています。


以下、専門的な内容になりますが、この基準は日本工業規格
「建築物の用途別による尿尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302:2000)」 になります。

建築基準法施行令第32条第1項表中の規定では、「(浄化槽の)処理対象人員の算定は、
国土交通大臣の定める方法により行うものとする。」とされ、
この規定を受けて昭和44年建設省告示第3184号において「処理対象人員の算定方式は、
日本工業規格『建築物の用途別による尿尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302:2000)』
に定めるところによるものとする。」と明記されています。

3.特殊な建築用途等の算定方法

建物の中には以下のような特殊なケースもあります。

(1)同一建築物で複数の建築用途を有する場合

店舗併用住宅など同じ建築物が2以上の異なった用途に供される場合は、
人槽算定基準に定めるそれぞれの建築用途の項を適用加算して人槽を算定します。
また、2以上の建築物が共同で浄化槽を設置する場合も、
同様にそれぞれの建築用途の項を適用加算して算定します。

浄化槽の大きさに関して

(2)基準が定められていない建築物の場合

基準に定められていない建築物の場合は、類似する用途の算定人員基準を参考にして算定します。
この場合、できるだけ計画汚水量や既設用途の汚水の実態などを調査し、
合理的な計画となるよう留意する必要があります。

(3)基準が実情に沿わない建築物の場合

建築物の使用状況から算定基準が明らかに実庸に沿わないと考えられる場合は、
類似施設の使用水量その他の資料を基にして、基準に基づき算出される人員を増減
することができます。

なお、過疎地域等の1戸建て専用住宅に設置される浄化槽の場合、将来の使用人員や帰省客の
使用状況を考慮した上で算定人員を減じることができますが、
過小な算定とならないよう留意する必要があります。

なお、この場合、使用開始後において使用状況の変化等により排水基準を満足しないこととなった場合は、
設置者の責任において改善する旨を記した確約書を提出させることになっています。

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