浄化槽タウン > 浄化槽について 一覧 > 浄化槽の変更届けについて

ご登録頂くメリット

浄化槽についての解説

浄化槽の変更届けについて

浄化槽の変更届けは通常は業者の方でするのが一般的なので、お客様にとっては
あまり触れる機会の少ない項目になります。

1.浄化槽法における変更届とは

浄化槽の構造又は規模の変更があった場合には、軽微な変更を除き、浄化槽法に基づく変更届が
必要になります(法第5条第1項)。

この場合の「軽微な変更」とは、「処理方式の変更を伴わず、かつ、処理対象人員及び
日平均汚水量の10%以上の変更を伴わないもの」(浄化槽工事の技術上の基準及び
浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第17号)第2条)と規定されています。

変更届は省令第4条第1項に定める様式により行いますが、変更後の浄化槽の構造図及び
仕様書並びに処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図を添付する必要があります。

2.建築基準法における変更手続とは

建築確認を受けた後に建築物の計画を変更する場合には、軽微な変更を除き
計画変更の確認を受けなければなりません健築基準法第6条第1項)。

浄化槽の設置計画の内容を変更する場合においても計画変更の確認を必要とすることがありますが、
次のような場合については「軽微な変更」として取り扱うこととされています。

軽微な変更の場合は、建築基準法第12条第3項の報告により必要書類を求める
(特定行政庁によっては、細則等により別途届出を義務づけている場合もある。)ほか、
軽微な変更事項を建築概要書第2面「18.その他必要な事項」欄にその内容を記載するなどの
手続が必要になります。

なお、浄化槽法と建築基準法とでは「軽微な変更」の概念が異なりますので、
手続に遺漏のないよう留意する必要があります。

浄化槽の変更届けについて

広告

浄化槽タウンに関して

浄化槽タウンはインターネットを通じて努力して経営されている 浄化槽保守点検・清掃業界の業者様をお客様にご紹介させて頂き、 浄化槽業界全体の向上を目指し運営させて頂いております。