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浄化槽についての解説

浄化槽を設置する際の手続きについて

浄化槽設置届は通常は業者の方でするのが一般的なので、お客様にとっては
あまり触れる機会の少ない項目になります。

1.浄化槽設置届について

浄化槽を設置する場合は、住宅の新築など建築確認を伴う場合と建築確認を伴わない便所の
改造等の場合とでは手続が異なります。
いずれの場合も、設置する市町村の担当課を経由して設置届を提出することになります。

(1)建築確認申請に伴う浄化槽の設置

a.浄化槽設置者(建築主等)
建築確認申請等に伴い浄化槽を設置する場合は、建築基準法施行規則第1条の3に規定する
浄化槽に関する図書を確認申請書に添付して、
建築主事に申請します(建築基準法第6条第1項又は同法第18条第2項)。
また、指定確認検査機関に確認申請を行う場合も同様です(建築基準法第6条の2)。

b..建築主事・指定確認験査機関
浄化槽に係る確認申請等を受理した場合は、浄化槽設置地を所管する保健所長
に通知します(建築基準法第93条第5項)。
また、審査の結果、建築物の計画を含めて浄化槽に係る計画が建築基準関係規定に適合すると
認めた場合は、建築確認済証等を交付します(法第6条第4項又は同法第18条第3項)。

c.保健所長
必要がある場合と認める場合は、建築基準法に基づく確認について、特定行政庁、
建築主事又は指定確認検査機関に対して意見を述べることができます(建築基準法第93条第6項)。

(2)建築確認申請を伴わない浄化槽の設置
便所の改造など建築確認申請を伴わないで浄化槽を新たに設置する場合は、
浄化槽設置地を所管する保健所に設置届を提出します。

2.工事の着手について

届出を受けた知事は、届出を受理した日から21日(型式認定を受けた浄化槽にあっては10日)以内に、
届出者に対し生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から必要な改善勧告を行うことができます。

また、特定行政庁は、同じ期間内に構造基準に照らして必要な変更、廃止命令を発することができます。
したがって、浄化槽の設置工事は、この期間を経過した後でなければ着手することはできません。

浄化槽を設置する際の手続きについて

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