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浄化槽についての解説

浄化槽に関する法律について

浄化槽には、浄化槽法以外に様々な法律と関わりがあります。
ここではその主なものを紹介します。

1.建築基準法

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途等に関する最低の基準を定めてい
るものですが、浄化槽は建築設備の1つとしてこの法律の適用を受けます。


浄化槽に関する事項としては、主に以下の点について規定されています。

(1)建築確認申請

建築物を建築する場合には、建築確認申請書を提出しなければなりませんが、
建築物の建築と併せて浄化槽を設置する場合は、建築確認申請書に浄化槽関係書類の
添付が必要になります。

(2)屎尿浄化槽の性能

便所から排出する汚物を終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、
衛生上支障がない構造の屎尿浄化槽を設けなければならないとされています。
これに基づき、屎尿浄化槽の性能については、政令、区域、処理、対象人員ごと
に性能(BOD除去率、放流水質)が定められています。

(3)屎尿浄化槽の構造基準

上記(2)に定める屎尿浄化槽の性能を満たす具体的な構造として、建築基準法に
基づく国土交通省告示において、屎尿浄化槽の構造基準が性能別、処理方法別に詳細に定められています。



2.廃棄物の処理及び清掃に関する法律

この法律は、一般に「廃棄物処理法」あるいは「廃掃法」と呼ばれ、
ごみやし尿などの一般廃棄物や事業活動に伴い発生する産業廃棄物を適正に処理するために
種々の基準を定めた法律です。


浄化槽汚泥はこの法律にいう一般廃棄物に該当し、その適用を受けます。
具体的には、浄化槽の清掃によって引き出された浄化槽汚泥の収集、運搬を業として行う場合には、
業を行おうとする市町村長から一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けなければなりません。

また、浄化槽汚泥の収集、運搬や処理を行うに当たっては、
この法律に定められた基準に従わなければなりません。

浄化槽の汚泥は一般廃棄物ですから、この法律に基づき市町村に処理責任があり、
市町村のし尿処理施設で処理されています。これに対して、下水道から除去した汚泥は、
産業廃棄物として処理されています※。
※「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」
(昭和46年10月25目付け環整第45号)



3.環境基本法

この法律では、環境の保全に関する施策を総合的、計画的に推進するため、
環境の保全について基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、
環境保全に関する施策の基本となる事項を定めています。


この法律の中で、政府は、大気の汚染、水質の汚濁等に係る環境上の条件について、
それぞれの人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準である
環境基準を定めることとされており、この環境基準を達成するため、
次に述べる水質汚濁防止法等により必要な規制がなされています。



4.水質汚濁防止法

この法律は、工場や事業場から川や湖に排出される水の排出を規制することにより、
公共用水域等の汚濁の防止を図ることを目的とした法律です。


処理対象人員501人以上の浄化槽は、この法律にいう「特定施設」に該当し、
浄化槽法に基づく届出とは別に「特定施設」としての届出を都道府県知事に提出するとともに、
特定施設の設置された工場、事業場では、この法律に基づく排水基準などの規制を受けることになります。

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