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浄化槽についての解説

浄化槽に関する資格について

浄化槽の設置や維持管理には高度な知識や技能が必要とされることから、
浄化槽法などにおいて様々な資格が制度化されています。

下記にそれぞれの資格の詳細がありますが、
一般的にお客様との接触頻度が高く留意すべきものは

浄化槽点検 3.お客様の浄化槽を点検する浄化槽保守点検業者、
浄化槽清掃 4.お客様の浄化槽を清掃をする浄化槽清掃業者、
浄化槽設備 5.浄化槽を設置したりする際に工事を行なう浄化槽設備士


この3つになる可能性が高く、浄化槽タウンでもご登録頂いた業者様にどの業種に属するのか
登録をお願いさせていただいております 。


浄化槽に関する資格について

1.浄化槽管理士

3の保守点検の業務に従事する場合に必要な資格です。
保守点検に関しては下記の浄化槽保守点検業者を参照してください。


浄化槽管理士の名称を用いて浄化槽の保守点検の業務に従事する者をいい、
浄化槽管理者の委託を受けて浄化槽の点検、調整、修理を行うことのできる専門の技術者を言います。
浄化槽管理士免状は、次のいずれかに該当する者の申請により交付されます。

(1)浄化槽管理士試験に合格した者
(2)環境大臣が認定する講習会の課程を修了した者※
※財団法人日本環境整備教育センターが実施する「浄化槽管理士講習会」の修了者が該当する。



2.浄化槽技術管理者

大規模な浄化槽は、一般的に高度に機械化されていることから、その操作について
相当高度な知識及び技能が要求されます。
このため、501人槽以上の浄化槽については、技術管理者を専従で置かなければならないことになっています。

一般的な家庭では501人槽以上の浄化槽はあまり無いので、
一般的なお客様のご家庭で使用されるような浄化槽に関しては必要ない場合が多いです 。


技術管理者は、

①技術管理者として従事する浄化槽について、構造並びに流入する
汚水の性質及び量について理解し、運転状況や処理状況を常に把握していること、

②浄化槽法のみならず関係法令を熟知し、当該浄化槽の運転に支障が生じないよう必要
な手続等を理解していること一が必要ですので、技術管理者になるためには、
浄化槽管理士の資格を有するとともに、次のいずれかに該当する者でなければなりません。

(1)501人槽以上の浄化槽について2年以上実務に従事した経験を有する者
(2)(1)と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者



3.浄化槽保守点検業者

浄化槽点検 浄化槽タウンの保守点検業者に該当します。

浄化槽の保守点検を行う場合は、保守点検業者として登録を受けなければなりません。

登録を受けるには、営業区域ごとに営業所を設置し浄化槽管理士を配置すること、
浄化槽汚泥の収集運搬業者及び浄化槽清掃業者との業務提携を得ていることなどの
要件を満たしている必要があります。



4.浄化槽清掃業者

浄化槽点検 浄化槽タウンの清掃業者に該当します。

浄化槽の清掃を営もうとする場合は、業を行おうとする市町村長の許可を受けなければなりません。
申請に当たっては欠格要件に該当しないほか、省令で定める必要な器具を有していることや、
浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び2年以上の実務に従事した経験を有していることが必要です。
※財団法人日本環境整備教育センターが実施する「浄化槽清掃技術者講習会」の修了者が該当する。



5.浄化槽設備士

浄化槽点検 浄化槽タウンの設備業者に該当します。

浄化槽工事を実地に監督する者として国土交通大臣から浄化槽設備士免状の交付を受けている者をいい、
浄化槽工事業者は、その営業所ごとに浄化槽設備士を置くことが義務付けられています。
浄化槽設備士免状は、次のいずれかに該当する者の申請により交付されます。

(1)浄化槽設備士試験に合格した者
(2)建設業法に基づく管工事施工管理技術検定に合格した後、国土交通大臣及び環境
大臣が認定する講習会の課程を修了した者※
※財団法人浄化槽設備士センターが実施する「浄化槽設備士講習会」の修了者が該当する。



6.浄化槽工事業者

浄化槽の工事を行う場合は、登録を受けなければなりません。
登録等を受けるには、営業所ごとに専任の浄化槽設備士を配置する必要があります。
なお、建設業法に基づく建設業許可うち「土木工事業」「建築工事業」もしくは「管工事業」の
いずれかを受けている場合には、特例浄化槽工事業者の届出が必要となります。



7.浄化槽検査員

指定検査機関の職員又は雇員で、浄化槽の水質に関する検査を実際に行う者をいい、
検査を正確に実施し、浄化槽が適正か不適正かの判断を公平中立な立場で行うことのできる者として、
次のいずれかに該当する者にその資格が認められています。

(1)浄化槽の検査に関する専門的知識、技能及び2年以上実務に従事した経験を有する者※
(2)廃棄物処理法第20条に規定する環境衛生指導員として浄化槽に関する実務に従事した経験を有する者
※財団法人日本環境整備教育センターが実施する「浄化槽検査員講習会」の修了者が該当する。

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浄化槽タウンに関して

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