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浄化槽についての解説

浄化槽管理者の義務について

1.浄化槽管理者とは

浄化槽管理者とは、「浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有する者」
(法第7条)をいい、例えば、一般家庭ではその世帯主ということになります。
つまり、浄化槽管理者とは一般的には点検や清掃を業者に委託し、
料金をお支払いするお客様側になります。


2.浄化槽管理者の法的義務とは

浄化槽管理者が守るべき義務は、浄化槽法とこれに基づく各省令等で、詳細に規定されています。
その主なものは以下のとおりです。

なお、浄化槽の設置から廃止までのフローは下記の図のとおりです。

(1)浄化槽の使用を開始したら、30日以内に県知事(保健所設置市については市長)
に使用開始報告書を提出すること。

また、浄化槽管理者に変更があれば、新しい浄化槽管理者は30日以内に県知事
(保健所設置市については市長)に変更報告書を提出すること。

(2)使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に県知事の指定する指定検査機関が
行う水質に関する検査を受けること。

(3)使用開始の直前に最初の保守点検を受けること。

(4)毎年、所定の回数、保守点検、清掃を行うこと。
ただし、保守点検、清掃をそれぞれ浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者に委託することができる。

(5)毎年1回、指定検査機関が行う水質に関する検査を受けること。

(6)保守点検、清掃に関する記録を3年間保存すること。

(7)501人以上の浄化槽の場合は、技術管理者を置き、その氏名等は(1)の報告書に記
載するとともに、変更があれば、30日以内に変更報告書を提出すること。

(8)浄化槽を廃止した場合は、30日以内に使用廃止届を提出すること。

浄化槽管理者の義務について

3.使用にあたっての留意点

上記のほか、浄化槽を使用する人は「浄化槽の使用に関する準則」に基づき、下記
の事項を守らなければならないとされています(省令第1条)。
浄化槽の稼動や維持管理を妨げるような事はしないように規定されてます。

(1)し尿を洗い流す水は適正量とすること。

(2)殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等で浄化槽の正常な機能を
妨げるものは流入させないこと。

(3)単独処理浄化槽では雑排水を流入させないこと。

(4)合併処理浄化槽では工場廃水、雨水その他の特殊な排水は流入させないこと。

(5)電気設備のある浄化槽の電源を切らないこと。

(6)浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を作らないこと。

(7)浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけないこと。

(8)通気口をふさがないこと。

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