浄化槽タウン > 浄化槽について 一覧 > 浄化槽法の内容に関して

ご登録頂くメリット

浄化槽についての解説

浄化槽法の内容に関して

1.浄化槽法の概要

浄化槽法は、「浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、 生活環境の保全及び公衆衛生の
向上に寄与すること」を目的として、昭和58年に制定された法律です。

浄化槽法では、浄化槽の製造、設置、保守点検及び清掃の各段階での必要な規制をするとともに、
これを実体面で担保するため、浄化槽工事業及び浄化槽保守点検業の登録制度や
浄化槽清掃業の許可制度、浄化槽設備士や浄化槽管理士といった制度を整備し、
浄化槽業務に携わる者の身分と責任、業務内容を明確化しています。


2.浄化槽法の内容

浄化槽法の主な内容は以下のとおりであり、法全体を鳥鰍したものを下記の図に示します。

(1)浄化槽の構造は、建築基準法等に定める基準によるものとし、浄化槽の工事、
保守点検及び清掃については、技術上の基準に従って行わなければならない。

(2)浄化槽の設置によって水洗化使用とする場合等においては、県知事及びこれを経由して
特定行政庁に届け出なければならない。

(3)浄化槽管理者は、使用開始後3ヶ月を経過したときから5ヶ月以内と毎年1回定期に、
指定検査機関による水質に関する検査を受けなければならない。

(4)浄化槽を製造しようとする者は、浄化槽の型式について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

(5)浄化槽工事業を営もうとする者は、営業所ごとに浄化槽設備士を配置し、
かつ、 県知事の登録(又は届出)を受けなければならない。

(6)浄化槽清掃業を営もうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。

(7)浄化槽工事を実地に監督する浄化槽設備士及び浄化槽の保守点検に従事する
浄化槽管理士の資格を定める。

(8)都道府県知事は、浄化槽の保守点検を業とする者について、
条例により登録制度を設けることができる。

浄化槽法の内容に関して

浄化槽法の内容に関して

3.浄化槽法改正の動き

浄化槽の社会的役割の高まりに伴い、浄化槽法が大幅に改正され、平成18年2月1
日から施行されました。具体的には、浄化槽使用廃止届の義務化や法定検査の未受検
者に対する罰則の創設、水質基準の明確化などが挙げられます。

広告

浄化槽タウンに関して

浄化槽タウンはインターネットを通じて努力して経営されている 浄化槽保守点検・清掃業界の業者様をお客様にご紹介させて頂き、 浄化槽業界全体の向上を目指し運営させて頂いております。