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浄化槽についての解説

放流水検査から11条検査へ

1.放流水検査の位置付け

法定検査は昭和60年に浄化槽法が制定されてはじめて制度化されました。

この検査は「放流水検査」と称し、文字どおり浄化槽からの放流水の水質に着目して
浄化槽の維持管理等の適否を検査するものです。

具体的には、20人槽以下の浄化槽を対象として、BOD、透視度、水素イオン濃度指数、
塩素イオン濃度(単独処理浄化槽に限り実施)を分析する内容となっています。

しかし、BODを導入した法定検査の効率化(※)について、放流水検査の項目や方法等の見直しを
行うことにより環境省との協議が整ったことから、改正浄化槽法の施行(平成18年2月1目)に併せて、
11条検査として新たなスタートを切りました。


※「浄化槽法第7条及び第11条に基づく浄化槽の水質に関する検査の効率的な推進等について」
(平成7年6月20日付け衛浄第3号)

11条検査の検査内容

2.採水員制度の導入

放流水検査は、保守点検業者が浄化槽の放流水を採水し、採水された検体は、
指定検査機関でBOD等の水質検査を行うものでしたが、新11条検査では新たに「採水員制度」を設け、
浄化槽管理士のうち、新潟県で実施する11条検査に必要な知識等に関する講習を受講した者が
採水を行います。


また、従来の水質検査に加えて、20人槽以下の全ての浄化槽について、採水員が
外観検査、書類検査を 実施します。

これは、BODを導入した法定検査の効率化に当たり、BOD検体の採水を指定検査機関の
検査員以外の者が行う場合は、指定検査機関による監督が確実に行いうる体制を整備するなど、
法定検査に対する信頼性を確保するための措置が求められているからです。

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